(目的) |
第1条 |
この規定は、本会の会員が本会の運営及び諸活動に対する権利及び義務を明確にするために設ける。 |
(会員の性格) |
第2条 |
本会の会員は、本会の会則に定められた目的と活動内容を理解し、財政面での支えとなるとともに、
本校野球部の発展に貢献する。 |
(会員の範囲と義務) |
第3条 |
本会の会員は、会則第5条に定める種別の通りとし、会則第7条の規定により、本規定第4条の会費を
納入しなければならない。 |
(会費等) |
第4条 |
会則第7条による会費は、卒業年度単位で満40歳以上にあたる年度の会員を年額5千円、満40歳未満にあたる年度の会員を年額3千円とする。 |
(会費の納入) |
第5条 |
会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。 |
(役割) |
第6条 |
会員は、以下の役割の遵守に努めなければならない。
(1)総会への出席
(2)支援活動への参加、協力又は賛助 |
(規定の変更) |
第7条 |
この規定は、総会の議決によって変更することができる。 |
(会費納入先) |
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静岡銀行富士支店 店番277
口座番号 普通0565299
富士東高野球部東雲会
代表 鳥居章浩
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附則 |
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この規定は、平成16年8月1日から施行する。
2 この規定は、平成21年8月1日から施行する。 |