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2024年7月22日 更新
東雲会 会則

1.組織概要


1-1 沿 革

昭和56年3月
昭和57年3月
昭和58年3月
昭和58年8月
昭和59年8月

昭和63年8月
平成4年08月
平成8年08月
平成12年8月
平成14年8月
平成16年8月
平成18年8月
平成22年6月
平成26年6月
平成28年6月
平成30年6月
令和2年07月
令和3年07月
     8月
令和5年06月
令和6年06月
第1期生卒業
第2期生卒業
第3期生卒業
静岡県立富士東高等学校野球部OB会 設立準備会 仮称を東雲会とする
静岡県立富士東高等学校野球部OB会 発足 正式名称を東雲会とする
初代会長に第1期生の山本広幸氏が就任
第2代会長に第3期生の秋山道博氏が就任
第3代会長に第2期生の杉山幸宏氏が就任
第4代会長に第1期生の小川俊弘氏が就任
第5代会長に第2期生の池野誠氏が就任
第6代会長に第4期生の村松隆氏が就任
第7代会長に第4期生の中川善和氏が就任
第8代会長に第6期生の望月康伺氏が就任
第9代会長に第1期生の水野文彦氏が就任
第10代会長に第2期生の飯山真孝氏が就任
第11代会長に第3期生の渡邉真彦氏が就任
第12代会長に第4期生の中川善和氏が就任
新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため総会を書面開催し役員任期を一年延長
新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため総会を書面開催
第13代会長に第5期生の土屋晃一氏が就任
新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため役員任期を一年延長
第14代会長に第2期生の飯山真孝氏が就任 現在に至る


1-2 会員構成

1 会員総数
   正会員
414名(令和6年4月現在)
414名


1-3 組織図

組織図イメージ


1-4 役員及び幹事   ※()内の数字は卒業期 (1)=1期生
1 役  員 会 長:飯山真孝(2)
副会長: 秋山道博(3)
幹事長:宇津木元紀(21)
事務総長:和田正輝(9) 補佐:大場泰史(5)・瀧澤将美(24)
監 事:山下勇人(5)・松永 健(8)
2 幹  事 各期代表1名
神田茂樹(1) 飯山真孝(2) 鳥居貴浩(3) 村松 隆(4) 鳥居章浩(5) 望月康伺(6)
佐野泰洋(7) 松永 健(8) 和田正輝(9) 加藤繁之(10) 渡辺 猛(11) 青木将芳(12)
遠藤裕之(13) 谷津倉利夫(14) 藤田和茂(15) 山本茂善(16) 斉藤勇介(17)
野村和也(18) 臼井俊裕(19) 渡辺拓磨(20) 宇津木元紀(21) 飯田 圭(22)
鈴木健太郎(23) 瀧澤将美(24) 三木良介(25) 坂間譲二(26) 矢崎俊彦(27)
白井 良(28) 小林澄人(29) 村松祐多(30) 小野貴大(31) 渡邉拓磨(32) 渡邉 亮(33)
髙橋李大(34) 三浦鉄矢(35) 影山敦也(36) 佐藤 迅(37) 松久保仁志(38) 鈴木颯馬(39)
増田紘輝(40) 飯塚健太(41) 三浦慎也(42) 山口蒼我(43) 鍵山侑吾(44)


1-5 事務総局担当統括

財務統括:鳥居章浩(5)
広報統括:鈴木康平(26)・鈴木健太郎(32)・渡邉拓磨(32)



1-6 相談役

杉山幸宏(2)、中川善和(4)、土屋晃一(5)


 

2.会則・会員規定

2-1 会 則


第1章  総 則

(名称)
第1条 本会は、東雲会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を富士市今泉に置く。
(目的)
第3条 本会は、静岡県立富士東高等学校(以下「本校」)野球部OB、その他会員等が協力し、多角的な支援を行うことにより、 野球部の邁進に貢献し、もって青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)本校野球部への物的支援活動
(2)本校野球部への人的支援活動
(3)本校野球部への人材発掘支援活動
(4)本校野球部への人材育成支援活動
(5)本会の発展にかかわる活動


第2章  会 員

(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員:本校野球部のOBとする。
(2)特別会員:上記の他、別に定めるところにより、名誉会員、終身会員、永久会員等の特別会員を置くことができる。
2 この会則に定めるもの以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。
(入会)
第6条 本会の正会員になろうとする者は、別に定める正会員名簿登録書 (様式1)を会長に提出するものとする。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は、総会の議決によって定める。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)本人が死亡したとき。
(退会)
第9条 会員は、やむを得ないと認められる理由がある場合、その理由を記した書面を退会届に添えて会長に提出し、任意に退会できる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決を経てこれを除名することができる。
(1)本会の会則又は規定に違反したとき。
(2)本会の名誉を著しく傷つけるか、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章  役 員

(種類及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)会  長:1名
(2)副会長:1名
(3)幹事長:1名
(4)事務総長:1名
(5)監  事:2名
(選任)
第13条 会長及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠等のため、緊急に役員を選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、役員会の議決によりこれを選任することができる。この場合においては、当該役員会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 副会長、幹事長及び事務総長は、役員会の承認を得て会長が任命する。
4 監事は、第37条に定める本会の事務総局を兼ねることはできない。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その活動を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 幹事長は、幹事会を構成し会務を総括する。
4 事務総長は、事務総局を総括する。
5 役員は、役員会を構成し、この会則の定め及び総会の議決に基づき、本会の活動を執行する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)役員の活動執行の状況を監査し、又これについて役員に意見を述べること。
(2)本会の財産の状況を監査し、又これについて役員に意見を述べること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の活動又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会に報告すること。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)身心の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(相談役)
第17条 本会に若干名の相談役を置く。
2 相談役は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
3 相談役は、本会の運営に関して会長の諮問に答え又は会長に対して意見を述べる。
4 第15条の規定は相談役について準用する。

第4章  総 会

(種別)
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1)活動計画の決定
(2)活動報告及び収支決算
(3)役員の選任又は解任及び職務
(4)会費の額
(5)会則の変更
(6)その他、役員会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回、6月第4土曜日に開催する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催する。
(招集)
第22条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した情報通信等によって、
   開催日の2週間前までにこれを通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、出席した役員のうちから、会長が指名する。
(議決)
第24条 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第5章  役員会

(構成)
第25条 役員会は、役員をもって構成する。
(権能)
第26条 役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務総局の組織及び運営に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない活動の執行に関する事項
(開催)
第27条 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第28条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した情報通信等によって、
   開催日の2週間前までにこれを通知しなければならない。
(議長)
第29条 役員会の議長は、会長又は会長が指名する役員がこれにあたる。
(議決)
第30条 役員会の議事は、出席した役員総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第6章  幹事会

(構成)
第31条 幹事会は、幹事をもって構成する。
(権能)
第32条 幹事会は、次の事項を議決する。
(1)役員会に付議すべき事項
(2)事務総局の提案事項
2 同期会員の結束と同期会員に対する啓蒙活動を行う。
(開催)
第33条 幹事会は、幹事長が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第34条 幹事会は、幹事長が招集する。
2 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した情報通信等によって、
   開催日の2週間前までにこれを通知しなければならない。
(議長)
第35条 幹事会の議長は、幹事長がこれにあたる。
(議決)
第36条 幹事会の議事は、出席した幹事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第7章  事務総局

(事務総局)
第37条 本会の活動全体の総務、監理、企画及び事務管理、事務処理等をするため、事務総局を置く。
また、活動の推進及び組織の円滑な運営を図るため、事務総局内に次の担当を置く。 
  (1)財務担当:会の財務に関する処理を行う。
  (2)広報担当:会報発行、インターネットサイトの運営管理、情報管理を行う。
2 事務総局には、事務総長及び担当統括を置く。
3 事務総局の組織及び運営に関する事項は、役員会の議決を経て別に定める。

第8章  資産及び会計

(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は役員会の議決による。
(経費の支弁)
第40条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の原則)
第41条 本会の会計は、簿記の原則に従って正しく記帳し、収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示するものとする。
(活動年度)
第42条 本会の活動年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
(活動計画)
第43条 本会の活動計画は、毎活動年度ごとに作成し、役員会の議決を経て通常総会の承認を得なければならない。
(活動報告及び決算)
第44条 本会の活動報告、収支決算は、毎活動年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査及び役員会の議決を経た上、通常総会の承認を経なければならない。

第9章  会則の変更

(会則の変更)
第45条 会則の変更は、総会において出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。
ただし、軽微な変更に関しては、その後最初に開かれる総会に報告し、承認を得なければならない。

第10章  雑 則

(実施細則)
第46条 この会則の実施について必要な事項は、役員会の議決を経て会長が別に定める。
附則
この会則は、昭和59年8月1日から施行する。
2 この会則は、平成63年8月1日から施行する。
3 この会則は、平成4年8月1日から施行する。
4 この会則は、平成8年8月1日から施行する。
5 この会則は、平成12年8月1日から施行する。
6 この会則は、平成14年8月1日から施行する。
7 この会則は、平成16年8月1日から施行する。
8 この会則は、平成18年8月1日から施行する。
9 この会則は、平成20年8月1日から施行する。
10 この会則は、平成28年8月1日から施行する。
11 この会則は、令和6年7月1日から施行する。


2-2 会員規定
(目的)
第1条

この規定は、本会の会員が本会の運営及び諸活動に対する権利及び義務を明確にするために設ける。

(会員の性格)
第2条 本会の会員は、本会の会則に定められた目的と活動内容を理解し、財政面での支えとなるとともに、
本校野球部の発展に貢献する。
(会員の範囲と義務)
第3条 本会の会員は、会則第5条に定める種別の通りとし、会則第7条の規定により、本規定第4条の会費を
納入しなければならない。
(会費等)
第4条 会則第7条による会費は、卒業年度単位で満40歳以上にあたる年度の会員を年額5千円、満40歳未満にあたる年度の会員を年額3千円とする。
(会費の納入)
第5条 会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。
(役割)
第6条 会員は、以下の役割の遵守に努めなければならない。
(1)総会への出席
(2)支援活動への参加、協力又は賛助
(規定の変更)
第7条 この規定は、総会の議決によって変更することができる。
(会費納入先)
静岡銀行富士支店 店番277
口座番号 普通0565299
富士東高野球部東雲会
代表 鳥居章浩
附則
この規定は、平成16年8月1日から施行する。
2 この規定は、平成21年8月1日から施行する。


2-3 正会員名簿登録書
正会員名簿登録書(様式1)



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